本文へ移動

コラムVol.7 車の免許が17歳から受験できる?2026年4月からの新制度を解説

車免許 17歳
更新日:2026310
202641日の道路交通法改正により、普通車免許と準中型免許の取得ルールが大きく変わります。

大きな変更点としては、これまで「18歳」にならないと受験できなかった、免許試験が176ヶ月から受験可能になる部分です。

ここでは、法改正による免許取得のポイント、最短で免許が取得できるスケジュールなどを解説いたします。

【結論】何が変わる?17歳6ヶ月で「本免許試験」まで受験可能に!

上述したように、現在の法律では、仮免許も本免許も「18歳」にならないと受験できません。しかし、20264月からは以下のようになります。

項目旧法新法
仮免許の取得18歳~176ヶ月~
本免許の試験18歳~176ヶ月~
免許証の交付18歳~18歳~

大きなポイントは、本免許試験(学科、技能)が176ヶ月から受験できるようになることです。但し、試験に合格されても免許証の交付は18歳になってからになるため注意が必要です。

「試験は17歳、運転は18歳」

176ヶ月で免許試験に合格されても、すぐに運転できるわけはありません。

176ヶ月~自動車学校での検定、免許センターでの本試験を受験できます
合格後免許証が交付されるのは、18歳の誕生日当日以降です

つまり、176ヶ月で本免許試験に合格されても、18歳になるまで免許証が交付されないため、一般道路を一人で運転することはできません。

あくまで「準備を前倒しできる制度」だと理解しておきましょう。
運転免許試験 車免許

法改正の目的とメリット

法改正の主な目的は、誕生日の時期(早い、遅い)によって免許取得に差が生じないようにするためです。

自動車学校は、4月~12月が閑散期となります(8月~9月を除く)。この期間は、技能教習の予約が取りやすく、スムーズに教習を進めることができるため、比較的短期間で免許取得が可能です。
1月~3月の間は、繁忙期となります。この期間は、多くの方が自動車学校に通うため、技能教習の予約が中々取得できないなど、免許取得までに時間が掛かりやすくなります。
また、この期間は、値上がりする傾向にあるため、時間だけでなく費用も掛かってしまいます。

こういった差を解消するために、1月~3月生まれの方であっても、混雑しない時期に自動車学校に通学したり、免許試験を受験できるようになりました。

メリット

4月の就職までに免許取得を間に合わせることができる
・予約が取得しやすい時期に、通学、受験ができる
・誕生日を待たないで自動車学校を卒業されたり、免許試験を受験できる

上記のようなメリットが発生します。

注意点

今回の改正による注意点は、「免許交付が18歳から」であることです。
「試験合格」と「免許交付(取得)」は、別物です。
176ヶ月から受験はできますが、免許を交付(受取)は18歳の誕生日当日からになります。

176ヶ月~仮免許・本免許の受験が可能
18歳の誕生日~免許証が交付される

一般道路を一人で運転するためには、免許証が必要です。試験に合格したからといって、1人で一般道路を運転することは、出来ません。

法改正によるオススメ免許取得スケジュール

この改正でのオススメのスケジュールをご紹介します。

例)3月生まれの高校3年生
時期内容
174ヶ月~5ヶ月教習を開始
176ヶ月仮免を取得
177か月本免許試験に合格
18免許交付

少し長期間に見えるかもしれませんが、9月から準備を開始されると、余裕のあるスケジュールで免許取得が可能です。

試験合格から免許交付まで期間が長くなるため、運転に対する不安があるかもしれませんが、ペーパードライバー講習を受講されることで、感覚を取り戻すことができます。
車 免許 17歳

早めの準備がオススメです

20264月の改正により、高校生活の中に免許取得のスケジュールを組み込みやすくなる予定です。

特に就職や進学で4月から車が必要な方は、この法改正を利用しない手はありません。


制度開始直後は、多くの方が教習所に申し込めるようになるため、早めから準備される方が多くなる可能性があります。が予想されます。


「自分の誕生日の場合、いつ入校するのがベスト?」と疑問に思ったら、まずは近隣の教習所の資料を取り寄せてみましょう。新制度に対応したプランを早めに相談しておくことが、スムーズな取得への近道です。

三鈴興業株式会社
〒246-0021
神奈川県横浜市瀬谷区
二ツ橋町134番地
TEL.045-363-5441
FAX.045-367-4601
ーーーーーーーーーーーーーーーー
・自動車教習所業
・交通リスクマネジメントコンサルティング 
※企業交通分析診断士2名在籍
・民営職業紹介事業
厚生労働大臣許可14-03-ユ-0020
 
TOPへ戻る